平日の10時から17時に開所している、青山学院法律相談所。ここでは本学に通う生徒や学生とその保護者・保証人が、30分無料で弁護士に相談をすることができる。2016年に開設された相談所は、大学生の利用が圧倒的に多く、年によっては年間で29件の相談が寄せられたという。総務部法務課の森下紘樹さんによると、「アルバイトや消費者問題、SNSに関する相談が多い」そうだ。特にコロナ禍である近年、アルバイト先の労働環境や給与に関する相談が増えているという。相談所には本学大学院法務研究科を修了した、男性3名と女性2名の嘱託弁護士が、相談に柔軟に対応できる体制を整えている。

相談で使われる総務分室

 相談までの手順を森下さんに聞いた。相談したいことがあるときはまず、法務課(03-3409-6436)に電話をし、相談日時を決定する。相談日当日は法務課(学院本部棟1階)に行き、利用申込書を記入する。その後総務分室(間島記念館1階)にて相談を受けることができる。相談時間には限りがあるため、事前に相談内容や自分の考えをまとめたり関係する資料を持参したりすると、より具体的にアドバイスをもらうことができるそうだ。

 最後に、嘱託弁護士から本学学生へのメッセージを聞いた。「法律相談所では、学生が抱える問題に対して、解決の方向性を示すことができる。相談所は、学院が学生や生徒に提供しているサービスなので、法律問題なのかどうか自分では分からなかったとしても、一人で悩まず気軽に相談に来て欲しい」。アルバイトやSNSなどで困ったときは、法律のプロである弁護士に相談してみてはいかがだろうか。